目次 II-3


3 認定長期優良住宅新築等の所得税額の特別控除の創設
(措法41の19の4、措令26の28の6、平成21年国土交通省告示385)

 居住者が、国内において、住宅の用に供する認定長期優良住宅の新築又は新築後使用されたことのない認定長期優良住宅を取得して、平成21年6月4日から平成23年12月31日までの間に居住の用に供した場合(その新築等の日から6か月以内にその者の居住の用に供した場合に限られます。)には、一定の要件の下で、その認定長期優良住宅の新築等に係る標準的な性能強化費用相当額(1,000万円を限度)の10%に相当する金額がその年分の所得税額から控除されます。控除しきれない金額がある場合には翌年分の所得税から控除されます。

(1) 控除額の計算


(2) 標準的な性能強化費用
 認定長期優良住宅について講じられた構造及び設備に係る「標準的な費用の額」とは、認定長期優良住宅の構造の区分ごとに、平方メートル当たりで定められた金額に、その認定長期優良住宅の床面積を乗じて計算した金額をいいます。

認定長期優良住宅の新築等に係る標準的な性能強化費用相当額(床面積1平方メートル当たり)
構造の区分 標準的な費用の額
木造・鉄骨造 33,000円
鉄骨鉄筋コンクリート造・
鉄筋コンクリート造
36,300円
上記以外の構造 33,000円

(3) 合計所得金額が3,000万円を超える場合には適用されません。

(4)  自己資金での新築等でも適用の対象となります。の住宅ローン控除との選択適用となります。
 
(5)  居住用財産の買換え等の特例との重複適用その他所要の措置が講じられます。

 

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