| II-1 |
| II.長期優良住宅普及促進税制の拡充 |
| (措法41、41の2、41の2の2、改法附33) |
| 1 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の成立 |
| 持続可能な社会の実現を目指し、良質な住宅を大切に長く使うことによる地球環境への負荷の低減を図るとともに、建替えコストの削減による国民の住宅負担の軽減を図るための「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(以下、長期優良住宅普及促進法)が平成21年6月4日に施行されます。この施行にあわせて、住宅ローン控除及び所得税額の特別控除が「長期優良住宅普及促進税制」として措置されました。 なお、平成20年度税制改正において、不動産取得税及び固定資産税の特例が既に措置され、また、長期優良住宅普及促進法附則第3条によって登録免許税の特例が措置されています。長期優良住宅普及促進法の施行と同時に適用されます。 |