目次 I-3


3 住宅ローン控除の適用要件と対象となる家屋

 住宅ローン控除は、取得する家屋や取得のための借入金に一定の要件があります。また、これらの要件を満たしていても、控除を受けようとする年分の合計所得金額が3,000万円を超えていたり、居住開始した年やその前年及び前々年に居住用財産の譲渡所得の特例の適用を受けていたりすると適用できません。これらの点についても十分注意しましょう。

住宅ローン控除の適用要件
(1) 国内で一定の居住用家屋の取得(取得の前後を通じ生計を一にする親族等からの敷地や中古住宅の取得を除きます。)又は増改築等を行ったこと
(2) (1)の居住用家屋の取得又は増改築等に要した一定の借入金又は債務(その居住用家屋とともに取得をするその家屋の敷地である土地等の取得に係る借入金等を含みます。)の年末残高を有すること
(3) (1)の居住用家屋の取得又は増改築等をした日から6か月以内に居住の用に供し、原則として、引き続き控除適用年の12月31日まで居住していること
(4) 控除を受けようとする年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
(5) 居住用財産に係る譲渡所得の特例(買換えや3,000万円控除等)の適用を受けていないこと


控除対象となる家屋等
(1)新築家屋 イ.自己の居住用であること
ロ.自己の居住用部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること
ハ.家屋の総床面積が50平方メートル以上であること(上限はなし)
(2)中古家屋 イ.(1)のイ〜ハのすべてを満たすこと
ロ.建築後使用されたものであること
ハ.次のいずれかを満たすものであること
 A. 耐火建築物の場合は、取得の日以前25年以内に建築されたものであること
 B. 耐火建築物以外の場合は、取得の日以前20年以内に建築されたものであること
 C. 建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合する家屋であること
(3)増改築等 イ.建築基準法上の大規模の修繕又は大規模の模様替え等であること
〔単独家屋〕増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕又は模様替、大規模の修繕又は模様替に至らない一定のバリアフリー改修工事及び一定の省エネ改修工事、一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替、地震に対する安全基準に適合させるための一定の修繕又は模様替(マンション等も同じ)。
〔マンション等〕床、階段、壁及び間仕切壁の室内に面する部分のその過半について行う修繕又は模様替、一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替
※いずれも一定の証明がされたものに限ります。
ロ.増改築後の家屋の床面積が50平方メートル以上であること
ハ.工事費用が100万円を超えること
ニ.増改築後の家屋の床面積の2分の1以上が自己の居住用であること
ホ.工事費用の額の2分の1以上が自己の居住用部分に係るものであること

 

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