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| 2 住宅ローン控除の控除期間、年末残高の限度額、控除率など |
| 住宅ローン控除は、居住を開始した年以後の各年の年末における住宅取得のための借入金の残高に、一定の控除率をかけて税額控除額が計算されます。改正後は居住開始年にかかわらず、控除期間が10年、控除率は1%で統一されています。住宅借入金の年末残高の限度額は、平成21年、22年居住開始分は5,000万円とされているものの、平成23年以後毎年1,000万円ずつ減額されるため、次のようになります。 ■一般住宅の住宅ローン控除の居住開始年ごとの最大控除額等
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