| I-1 |
| I.住宅ローン控除の延長及び拡充 |
| (措法41、41の2、41の2の2、41の3) |
| 1 平成21年、22年居住開始は10年間合計最大500万円の税額控除 (一般住宅の場合) |
| 平成20年12月31日までとされていた住宅ローン控除の適用期限が、平成25年12月31日の居住開始まで5年間延長されました。 平成21年、22年中に居住開始した場合には、10年間の最大税額控除限度額が500万円になります。居住開始が平成23年の場合は400万円、平成24年の場合は300万円、平成25年の場合は200万円と居住開始の年が遅くなればなるほど最大税額控除限度額が減少することとされていますので、借入金による住宅取得と入居は早めの方が有利であるといえます。
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