| II-5 |
| 5 事業継続 |
| 事業継続要件 [1] 概 要 相続の開始前に「経済産業大臣の確認」を受け、相続の開始後に「経済産業大臣の認定」を受けた中小企業者(特別認定中小企業者)は、相続税の納税猶予制度の適用を受けることができます。この納税猶予は事業継続期間(経営承継期間)中は事業継続要件が課されていますので、経済産業大臣(地方経済産業局長)に「事業継続報告書」を提出する必要があります。 [2] 事業継続報告の手続 特別認定中小企業者は、「経済産業大臣の認定」を受けた日から5年間、毎年1回、報告基準日(認定を受けた日の翌日から起算して1年を経過するごとの日)の翌日から起算して1か月以内に経済産業大臣(地方経済産業局長)に「事業継続報告書」と添付書類を提出することが必要です。 また、経営承継相続人は、「経済産業大臣の認定」の有効期間(5年間)内は毎年、その後は3年ごとに「継続届出書」を税務署長に提出しなければなりません。 [3] 事業継続報告の事項とそのチェック内容 「実質的に事業が継続しているかどうか」を判断するために必要な次の項目が報告事項となっています。「経済産業大臣の認定」の要件がベースとなっています。
[4] 添付書類
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