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II-4
4 相続税の申告手続
[1] 相続税の申告手続
被相続人から相続・遺贈又は相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した相続人等は、各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、相続税の申告をする必要があります。
各人の課税価格の合計額 > 遺産に係る基礎控除額 → 申告義務
〔遺産に係る基礎控除額〕=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
課税価格や税額の主な軽減規定として次のものがあります。
(1)
配偶者に対する相続税額の軽減
(2)
小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例
(3)
特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例
いずれも申告を要件に適用が認められるものです。同様に、相続税の納税猶予制度も申告が要件の1つとなります。
[2] 非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度
(1)
経営承継相続人が、相続又は遺贈により、中小企業経営承継円滑化法に規定する「経済産業大臣の認定」を受けた非上場会社の議決権株式等を取得した場合には、その経営承継相続人が納付すべき相続税額のうち、その議決権株式等
(相続開始前から既に保有していた議決権株式等
(注1)
を含めて、その中小企業者の発行済議決権株式等の総数等の3分の2
(注2)
に達するまでの部分に限ります。以下「特例適用株式等」といいます。)
に係る課税価格の80%に対応する相続税額については、その経営承継相続人の死亡等の日までその納税が猶予されます。
(2)
相続税の納税猶予の適用を受けるためには、原則として、特例適用株式等のすべてを担保に供さなければなりません。
(3)
「経営承継相続人」とは、中小企業経営承継円滑化法に規定する経営承継相続人をいいます。
(4)
経営承継相続人は、「経済産業大臣の認定」の有効期間(5年間)内は毎年、その後は3年毎に継続届出書を税務署長に提出しなければなりません。
(注1)
経営承継相続人が相続開始前から既に保有していた議決権株式等は、その保有の事由(増資払込みによる取得、売買による取得、被相続人からの贈与等)を問いません。
(注2)
経営承継相続人が議決権株式等の3分の2を保有すれば、会社法第309条第2項に規定する特別決議(定款の変更、事業の譲渡、解散、組織再編に係る決議は、特別決議を要します。)を行うことができるため、納税猶予の対象となる株式等も3分の2までとされています。