| II-3 |
| 3 経済産業大臣の認定 |
| (1) 認定対象会社の要件 「計画的な承継に係る取組に関する経済産業大臣の確認」を受けた中小企業者において、先代経営者(被相続人)が死亡し、事業承継税制の適用を受けようとする場合は、被相続人の死亡の日の翌日から10か月以内に「経済産業大臣の認定」を受ける必要があります。 この認定を受けるための認定対象会社の要件は、次のとおりです。
[1] 中小企業者であること 事業承継税制の対象となるのは、会社である中小企業者です。ここでいう中小企業者は、中小企業基本法が規定する中小企業者をベースとしつつ、政令により範囲が拡大された(色文字の部分)次のものをいいます。医療法人等は中小企業基本法上の中小企業者でないため、対象にはなりません。 ![]() [2] 上場会社等に該当しないこと 中小企業者に該当する場合であっても、いわゆる上場会社や店頭登録会社は認定対象から除かれます。 [3] 代表者(後継者)が相続税を納付することが見込まれること 事業承継税制の適用を受けるわけですから、中小企業者の代表者が相続又は遺贈(死因贈与を含みます。)により取得したその中小企業者の株式等に係る相続税を納付することが見込まれることが前提となります。 [4] 性風俗関連特殊営業を営む会社でないこと 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社(風俗営業会社)に該当する会社は、認定を受けることができません。
[5] 資産保有型会社・資産運用型会社に該当しないこと 資産保有型会社と資産運用型会社は、認定を受けることができません。 [6] 総収入金額があること 中小企業者(申請者)の直近の事業年度における損益計算書上の総収入金額がゼロの場合は、認定を受けることができません。事業活動をしていない会社を除外するための要件です。通常の収益活動をしていれば、この要件を満たすことになります。 [7] 常時使用する従業員の数が1人以上であること 認定申請者に常時使用する従業員がいない場合には、認定を受けることができません。
[8] 申請者の特別子会社が、上場会社等に該当しないこと 申請者の特別子会社が上場会社等、大法人等又は風俗営業会社に該当する場合には、認定を受けることができません。 [9] 代表者(後継者)が経営承継相続人であること 経営承継相続人とは、次の(1)〜(3)に該当し、かつその被相続人が(4)、(5)に該当する者をいいます。
〔救済措置〕 上記(2)の場合で、次のa〜cのいずれかに該当する場合には、申請者の代表者が当該確認に係る特定後継者でない場合であっても、認定を受けることができます。
[10] 代表者(経営承継相続人)以外の者が黄金株を有していないこと 申請者である中小企業者が拒否権付株式(黄金株)を発行している場合にあっては、その株式を代表者(経営承継相続人)以外の者が有していないことが、認定を受けるための要件となります。 (2) 経済産業大臣への認定手続 [1] 認定を申請するための手続 事業承継税制の適用を受けるためには、中小企業者は、相続の開始前に、「計画的な承継に係る取組」に関する「経済産業大臣の確認」を受け、相続の開始後、被相続人の死亡の日の翌日から10か月以内に、「経済産業大臣の認定」を受ける必要があります。後者の「経済産業大臣の認定」については、「認定申請書」と添付書類を経済産業大臣(全国の地方経済産業局中小企業課で受け付けをします。)に提出して、認定の申請を行います。 〔認定申請書〕 会社(従業員数起算日(注)、従業員数、特定資産の価額・運用収入の合計額、資産の総額、総収入金額等)、代表者及び特別子会社について、記載します。
![]() 〔添付書類と留意事項〕
[2] 認定の申請期限 その中小企業者の代表者の被相続人の死亡の日の翌日から10か月以内に、認定申請書及び添付書類を経済産業大臣に提出する必要があります。 [3] 経済産業大臣の認定 経済産業大臣が上記[1]の申請を受けた後に認定をしたときは、経済産業大臣から認定書が交付されます。また、認定をしない旨の決定があったときは、その旨の通知が行われます。 [4] 認定の有効期限 事業承継税制に係る認定の有効期限は認定を受けた日(認定書の日付)の翌日から起算して5年を経過する日となります。 |
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