特
定
後
継
者
の
要
件 |
特定後継者が確認時にまだ代表者に就任していない場合 |
中小企業者の代表者(代表者であった者を含みます。)が死亡又は退任した場合における新たな代表者の候補者であって、代表者から相続・遺贈・贈与により代表者が有する株式等・事業用資産等を取得することが見込まれるもの |
| 特定後継者が既に代表者に就任している場合 |
中小企業者の代表者であって、中小企業者の他の代表者(代表者であった者を含む。)から相続・遺贈・贈与により株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの |
| (注) |
後継者が2人以上いる場合もありますが、株式が分散することによる経営の不安定化を回避するために、特定後継者は、そのうちの当該中小企業者が定めた1人に限定されています。 |
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| 次の特定後継者を定める場合 |
特定後継者が死亡した場合に、新たに特定後継者となることが見込まれる者(特定代表者又は特定後継者の親族に限ります。)がいる場合には、その新たな特定後継者となることが見込まれる者について確認を受けることができます。(確認申請に際して必ずしも決定し、確認を受けることは要しません。) |