目次 II-2


2 経済産業大臣の確認

(1) 計画的な承継に係る取組

[1] 事業承継の計画的な取組の必要性

 中小企業の事業承継には、早期からの計画的な取組が極めて重要です。現経営者(先代経営者)の生前に、後継者を確定し、後継者に自社株式などを計画的に承継させていくことが必要です。そうすることにより、次のようなことが期待できます。

早期・計画的な事業承継の効果
 後継者の自覚・モチベーションが向上
 取引先・金融機関・社内の信頼・安心の獲得
 先代経営者から後継者への権限の円滑な委譲
 事業承継をめぐる争いの事前防止 等


[2] 経済産業大臣の確認−事業承継税制適用の前提−

 計画的な事業承継の取組を行っている中小企業を税制面でも支援するために、事業承継税制が設けられています。「計画的承継に係る取組に関して経済産業大臣の確認を受けていること」が「事業承継税制の適用の前提となる経済産業大臣の認定要件」とされています。

〔経済産業大臣の確認を受けるための要件〕




会社であること。中小企業者には会社と個人がありますが、事業承継税制における中小企業者は、会社のみです。個人は対象外です。
上場会社等又は風俗営業会社は確認を受けることができません。
中小企業者に特定後継者がいること。
中小企業者に特定代表者がいること。
特定代表者が有する中小企業者の株式等及び事業用資産等について、特定後継者が支障なく取得するための具体的な計画があること。








特定後継者が確認時にまだ代表者に就任していない場合 中小企業者の代表者(代表者であった者を含みます。)が死亡又は退任した場合における新たな代表者の候補者であって、代表者から相続・遺贈・贈与により代表者が有する株式等・事業用資産等を取得することが見込まれるもの
特定後継者が既に代表者に就任している場合 中小企業者の代表者であって、中小企業者の他の代表者(代表者であった者を含む。)から相続・遺贈・贈与により株式等及び事業用資産等を取得することが見込まれるもの
(注) 後継者が2人以上いる場合もありますが、株式が分散することによる経営の不安定化を回避するために、特定後継者は、そのうちの当該中小企業者が定めた1人に限定されています。
次の特定後継者を定める場合 特定後継者が死亡した場合に、新たに特定後継者となることが見込まれる者(特定代表者又は特定後継者の親族に限ります。)がいる場合には、その新たな特定後継者となることが見込まれる者について確認を受けることができます。(確認申請に際して必ずしも決定し、確認を受けることは要しません。)








特定代表者が確認時に代表者である場合 代表者が、同族関係者と合わせて総株主等議決権数の50%超を有し、かつ、同族関係者(特定後継者を除きます。)の中で筆頭株主であること
特定代表者が既に代表者を退任している場合 代表者であった者が、代表者であった時点と現時点のいずれにおいても、同族関係者と合わせて総株主等議決権数の50%超を有し、かつ、同族関係者(特定後継者を除きます。)の中で筆頭株主であること
(注) 上記に該当する者が2人以上いる場合であっても、特定代表者は、そのうちの当該中小企業者が定めた1人に限定されます。

計画書の作成要件 特定代表者から特定後継者に株式等や事業用資産等を支障なく承継するための「事業承継計画」を作成していること






(2) 経済産業大臣の確認を申請するための手続等

[1] 確認を申請するための手続

 事業承継税制の適用は、経済産業大臣の認定が要件とされています。さらにその認定のためには、「(1)計画的な承継に係る取組」に関する経済産業大臣の確認が要件とされていますので、まず確認のための申請を行う必要があります。


〔確認申請書〕
 会社、特定後継者、特定代表者(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあってはその旨)について、記載します。


〔添付書類〕
(1)  定款の写し
(2)  特定代表者が確認申請日においてその中小企業者の代表者でない場合にあっては、特定代表者がその中小企業者の代表者であった旨の記載のある登記事項証明書及び代表者であった時におけるその中小企業者の株主名簿の写し
(3)  登記事項証明書(確認申請日の前3か月以内に作成されたもの)
(4)  上場会社等又は風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
(5)  その中小企業者が株式会社である場合にあっては、確認申請日におけるその中小企業者の株主名簿の写し
(6)  特定代表者の親族の戸籍謄本等(新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、その者が特定後継者又は特定代表者の親族であることを明らかにするものを含みます。)
(7)  事業承継計画書
(8)  上記以外に参考となる書類


〔(7) 事業承継計画書の参考例〕
 特定後継者が、特定代表者が有する株式等及び事業用資産等を支障なく取得するための具体的な計画に関する書類であれば、記載方法に規定はありません。



[2] 経済産業大臣の確認

 経済産業大臣が上記[1]の申請を受けた後に確認をしたときは、経済産業大臣から確認書が交付されます。また、確認をしない旨の決定があったときは、その旨の通知が行われます。


[3] 確認内容の変更の手続

変更の内容 手 続
特定後継者等 特定後継者や新たに特定後継者となることが見込まれる者を変更する場合は、変更確認申請書により経済産業大臣の確認を受けなければなりません。
(注) 特定代表者の死亡後は、特定後継者を変更することはできません。
特定代表者 特定代表者の変更は、会社の実質的な経営者の変更を意味しますので、「変更の手続」によるのではなく、次の[4]の「確認の取消」を受けた後に、再度、新たな確認の申請を行う必要があります。
事業承継計画書 事業承継計画書に変更があった場合には、経済産業大臣の確認を受けることができます(任意)。


[4] 確認の取消

区 分 確認の取消の事由
経済産業大臣が
取り消す場合
特定後継者が死亡した場合(新たな特定後継者となることが見込まれる者がいる場合は除きます。)
不正の手段により確認を受けたことが判明した場合
取消申請に
基づく場合
株式の譲渡等により会社の実質的な経営者である特定代表者が替わり、新たに確認を受けようとする場合



(3) 経済産業大臣の確認が不要の場合

 事前に「計画的承継に係る取組に関して経済産業大臣の確認を受けていること」が、相続開始後の「事業承継税制の適用ベースとなる経済産業大臣の認定要件」となりますが、次の場合については「経済産業大臣の確認」を受けていなくとも、「経済産業大臣の認定」を受けることができます。

 

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