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非上場株式等に係る相続税の軽減措置について、現行の10%減額から80%納税猶予に大幅に拡充を図るとともに、対象を中小企業全般に拡大(平成20年10月1日以後の相続から遡及適用) |
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平成21年度税制改正において、「猶予税額が免除される一定の場合の具体化」や親族に対する贈与税の納税猶予制度(平成21年4月1日以後の贈与から適用)の創設などを決定 |
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相続のみならず生前贈与による株式の承継に伴う税負担を軽減し、事業承継の一層の円滑化を図る |
○事業承継税制の全体像のイメージ(生前贈与により株式の承継を行っていくケース)
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