目次 I-3


3 事業承継税制の創設

 現行の税額計算方式をベースにして、中小企業の事業承継を税制面で支援するのが平成21年度税制改正で創設が予定されている事業承継税制です。

 この事業承継税制は、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度」と「非上場株式等についての相続税の納税猶予制度」から構成されています。

 それらの概要は次のとおりです。

 非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度は、後継者が先代経営者から一括で自社株式の贈与を受けた場合に、贈与前から後継者が既に保有している議決権株式等を含め、発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分についての贈与税を全額納税猶予する。
 非上場株式等についての相続税の納税猶予制度は、後継者が先代経営者から自社株式を相続した場合に、相続前から後継者が既に保有している議決権株式等を含め、発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分に係る課税価格の80%に対応する相続税を納税猶予する。

 

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