目次 II−41

 第4章 消費税
 QU−41 一般社団法人等の消費税法上の取扱いは
 一般社団法人・一般財団法人の消費税法上の取扱いはどのようになっていますか?

A 非営利型法人、非営利型法人以外の法人にかかわらず、一般社団法人・一般財団法人は、消費税法別表第三に記載されており、消費税法第60条(国、地方公共団体に対する特例)に規定する特例の一部が適用されます。

●解説

 一般社団法人・一般財団法人は、法人税法では、非営利型法人と非営利型法人以外の法人に分かれて課税上の扱いが違いますが、消費税法では、非営利型法人、非営利型法人以外の法人にかかわらず、公益社団法人や公益財団法人、社会福祉法人、学校法人などの公益法人等と同様に消費税法別表第三に記載されています。

 消費税法では、別表第三に掲げる法人等が課税仕入れを行った場合には、課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額は、通常の課税仕入れ等の税額から特定収入に係る課税仕入れ等の税額を控除した残額に相当する金額とすると定められています(消費税法第60条第4項)。「特定収入に係る仕入税額控除の特例」といわれているものです。

 それ以外には消費税法では特段の規定はありませんので、原則として営利法人と同じ扱いになります。


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