目次 II−1

 第1章 法人税法上の取扱い
 QU−1 一般社団・財団法人の法人税法上の取扱いは
一般社団法人・一般財団法人は法人税法上どのように扱われますか?

A 非営利性が徹底された法人、共益的な活動を主たる目的とする法人であれば、収益事業から生じた所得が課税対象になります。それ以外の法人であれば、すべての所得が課税対象となります。

●解説

非営利性が徹底された法人(以下「非営利徹底型法人」とします)とは、事業により利益を得ることまたは得た利益を分配することを目的としない法人です。共益的な活動を主たる目的とする法人(以下「共益活動型法人」とします)とは、会員から受け入れる会費により会員に共通する利益を図るための事業を行う法人です。

 「非営利徹底型法人」「共益活動型法人」に該当すれば、法人税法上の収益事業から生じた所得のみが法人税の課税対象になります。それ以外の一般社団法人・一般財団法人であれば、株式会社などの普通法人と同様にすべての所得が法人税の課税対象になります。

 例えば、正会員の会費や寄付金収入は、非営利徹底型、共益活動型の一般社団法人・一般財団法人であれば課税対象になりませんが、すべての所得に対して課税されるそれ以外の一般社団法人・一般財団法人であれば、会費や寄付金にも課税されます。


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