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一般社団法人・一般財団法人の税務
提 供:
清 文 社
このコンテンツは、平成28年4月1日現在の情報を基に作成されています。
第T部 会計
第1章 一般社団法人・一般財団法人の会計の基礎知識
第2章 財務諸表の表示
第3章 収益の部
第4章 費用の部
第5章 事業別の表示
第6章 資産、負債の部
第7章 使途が制約された寄付等
第U部 税務
第1章 法人税法上の取扱い
QU−1 一般社団・財団法人の法人税法上の取扱いは
QU−2 非営利徹底型法人の要件は
QU−3 非営利徹底型法人は定款にどのような記載が必要か
QU−4 非営利徹底型法人の残余財産の分配先は
QU−5 共益活動型法人の要件は
QU−6 「主たる事業として収益事業を行っていない」の意味は
QU−7 共益活動型の収益事業は法人税法上の収益事業と同じ意味か
QU−8 会員間で残余財産を還付する場合は
QU−9 理事の3分の1要件の考え方は
QU−10 事業年度の途中で非営利型法人になる場合は
QU−11 理事が辞めた場合の3分の1要件の考え方は
QU−12 「特別の利益」とは何か
QU−13 収益事業を行っていない場合も設立の届出が必要か
QU−14 非営利型法人が非営利型法人以外の法人になる場合は
QU−15 収益事業を行っていない場合の毎事業年度の届出は
第2章 収益事業
QU−16 収益事業とは
QU−17 採算を度外視して行う事業は収益事業になるか
QU−18 一般財団法人の設立時の拠出金は課税されるか
QU−19 任意団体から引き継いだ引継金は課税されるか
QU−20 入会金や会費は課税されるか
QU−21 会報等を会員等に配布する場合の課税は(1)
QU−22 会報等を会員等に配布する場合の課税は(2)
QU−23 会報等を会員等に配布する場合の課税は(3)
QU−24 研修会等の受講料は収益事業になるか
QU−25 シンポジウムの展示料や参加料は収益事業になるか
QU−26 シンポジウムの広告料収入は収益事業になるか
QU−27 資格認定制度の認定料は収益事業になるか
QU−28 セミナーのテキスト販売は収益事業になるか
QU−29 コンサート等の入場料は収益事業になるか
QU−30 アマチュアのスポーツ大会の入場料は収益事業になるか
QU−31 セミナーを請け負って実施した場合は請負業になるか
QU−32 調査研究の委託を受けた場合は収益事業になるか
QU−33 預金の利息や有価証券の配当金は収益事業になるか
QU−34 収益事業に係る補助金等は課税されるか
第3章 法人税、法人住民税、印紙税等
QU−35 代表理事に賞与を支払う場合に損金になるか
QU−36 交際費等の損金不算入額計算の資本金等の取扱いは
QU−37 法人住民税均等割が課税される場合の税率は
QU−38 収益事業を行っていない場合に住民税均等割は課税されるか
QU−39 印紙税の取扱いは株式会社とどう違うか
QU−40 登録免許税はどのようなものにかかるか
第4章 消費税
QU−41 一般社団法人等の消費税法上の取扱いは
QU−42 特定収入の特例はすべての一般社団法人等に適用されるか
QU−43 特定収入とはどのような収入か
QU−44 特定収入の特例計算の方法は
QU−45 補助金等の特定収入の取扱いは
QU−46 特定収入の特例の計算は(事例1)
QU−47 特定収入の特例の計算は(事例2)
QU−48 正会員や賛助会員の会費は課税されるか
QU−49 割引特典等のある会費は課税されるか
QU−50 会報誌を有償で発行している場合は課税されるか
QU−51 定期総会の参加費は課税されるか
QU−52 チャリティコンサートの入場料を寄付金としている場合は
QU−53 行政からの調査委託料は課税されるか
第5章 贈与税、相続税、譲渡所得税
QU−54 寄付を受けた場合の税制上の扱いは
QU−55 遺言で寄付をした場合の寄付者の相続税の扱いは
QU−56 相続人が相続財産を寄付した場合の相続税の扱いは
QU−57 租税回避行為とされる場合は
QU−58 「法人の運営が適正であること」とは
QU−59 不当減少要件は一般からの寄付にも適用されるか
QU−60 不動産や株式の寄付を受ける際の注意点は
QU−61 みなし譲渡課税は誰が負担するのか
QU−62 みなし譲渡が非課税になる場合は
QU−63 租税特別措置法40条を受けることができる法人は
QU−64 租税特別措置法40条の公益増進要件とは
QU−65 租税特別措置法40条の事業供用要件とは
QU−66 租税特別措置法40条の適用を受けるための手続きは
(資料提供;
『Q&A 一般社団法人・一般財団法人の会計・税務ハンドブック』
税理士・行政書士・中小企業診断士 脇坂 誠也 著
「税務解説集」に関するご質問は、
必ずFAX(06-6135-4059)にて
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