目次 IV−5


5 その他の特別な提出書類

 その他の特別な提出書類として、非居住者が源泉徴収所得税の免除や減税を受けるための提出書類、および米国市民および米国居住者が金融機関の口座に一定額以上の残額がある場合の報告書があります。以下に説明をします。


1.米国源泉徴収の対象となる受益者の米国非居住者ステイタスの証明書 FormW-8BEN

 [1]目的

 米国非居住者が、米国の金融機関、米国法人等から受取利息や受取配当のような投資所得を受け取る場合にFormW-8BENを使用します。

 米国非居住者は、以下の目的のためにFormW-8BENを源泉徴収義務者、又はその所得の支払者(例:金融機関)に提出します。

 (1)米国非居住者であることを立証するため

 (2)このFormW-8BENの対象となる所得の実質的な受益者であることを申請するため

 (3)租税条約の税率軽減や免税を申請するため

 提出を怠ると、バックアップとして高率の源泉所得税が徴収されることや、通常であれば源泉徴収の段階で受けられる租税条約の優遇を個人所得税申告で受けることになりますので注意が必要です。

 [2]有効期間

 FormW-8BENに個人納税者番号(ITIN)の記載義務がない場合は、その提出年の翌3年間は有効です。ただし、提出した記載内容に変更事項が生じた場合は、速やかに変更を報告します。


2. 所得が米国に実質関連するビジネス所得等である旨の米国非居住者申請の証明書 FormW-8ECI

 [1]目的

 米国非居住者が、米国でUSIEC所得(米国ビジネスに関連する所得)、又はUSIECとみなされる所得(不動産賃貸所得)がある場合、源泉徴収に代えて米国の非居住者申告が必要となります。その場合、FormW-8ECIを源泉徴収義務者、又は支払者に提出することが義務づけられています。

 米国非居住者は、以下の目的のためにFormW-8ECIを提出します。

 (1)米国非居住者であることを立証するため

 (2)このFormW-8ECIの対象となる所得の実質的な受益者であることを申請するため

 (3)この所得が、米国での実質関連するビジネス所得であることを申請するため

 [2]有効期間

 FormW-8ECIを提出し、記載内容に変更事項がない場合、提出年の翌3年間は有効です。


3.外国の銀行および金融機関の口座の報告書 FormTDF90-22.1

 米国市民又は米国居住者が、外国の金融機関等(例:日本の銀行や証券会社)に口座を持っている場合、その口座残高合計がその年の1日でも$10,000を超えた場合、FormTDF90-22.1を提出することが義務づけられています。

 2004年度の米国雇用創出法により、提出を怠ると$10,000までのペナルティの対象になります。

 

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