目次 II−2−7


2−7 その他の税金(米国市民又は米国居住者)

 通常の税金に加えて、その他の税金を支払うケースがあります。その他の税金の主なものは次の通りです。


・自営業者税 Self-Employment Tax Form1040/Schedule SE

 給与所得者の社会保険料に代えて、自営業者は自営業者税を個人所得税申告とともに支払います。日本で、自営業者が厚生年金ではなく、国民年金を支払うのに似ています。この自営業者税は、自営業者のソーシャルセキュリティーおよびメディケアのベネフィットの資金となります。

 税額は、自営業所得の0.9235に15.3%(ソーシャルセキュリティー部分12.4%およびメディケア部分2.9%)の税率を乗じて計算されます。

 ソーシャルセキュリティー部分は、その所得の最初の$97,500(2007年度)のみが課税対象となり、メディケア部分は制限なく課税されます。ただし、支払った自営業者税の1/2は、所得調整項目として控除できます。

 日本と米国は社会保障協定を締結していますので、条件を満たせばどちらか一方の国の社会保険料又は自営業者税が免除されることになります。詳細は、社会保険庁のホームページを参照してください。


・ミニマム税 Alternative Minimum Tax-AMT Form6251

 「時限立法等で優遇された税制により通常の税額が減額された場合でも、最低の税負担をすべき」との主旨によりミニマム税が課税されます。一般的に、多額の個別控除(税金控除、医療控除)、人的控除、非課税所得があった場合、ミニマム税が生じます。


・IRAにかかるタックス

 個人退職アレンジメント(IRA)、適格リタイアメントプラン(401(k)等)の積立金を早期に引出し、他の適格プランに移行しなかったときは、一般的に、その引出金額が所得金額に含まれると同時に引出金額の10%(Simple IRA 25%)のペナルティが課されます。

 したがって、駐在員の方で401(k)を利用される場合は、引出時について注意が必要です。ただし、調整額控除の適用がないIRAや高等教育のため、持家購入のため等の引出しは、条件が合えばペナルティを避けることができます。

 

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