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15 不正競争防止法とは? 不正競争行為とは何か |
不正競争防止法は、業者による公正な競争や、これに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止や損害賠償に関する措置を定めたものである。規制される行為の種類には、周知表示混同惹起行為、著名表示冒用行為、商品形態模造行為、営業秘密に関する不正行為、原産地・品質等誤認惹起行為、デジタルコンテンツの技術的制限手段を保護する等がある。 中核的規定は周知表示混同惹起行為であり、注意が必要である。 |
●周知表示混同惹起行為(不正競争防止法2条1項1号) 他人の商品などの表示として需要者の間に広く認識されているものと同一または類似の商品などの表示を使用などして、他人の商品または営業と混同を生じさせる行為をいう。
●著名表示冒用行為(同法2条1項2号) 自己の商品などの表示として、他人の著名な商品などの表示と同一または類似の表示を使用などする行為をいう。 ●商品形態模倣行為(同法2条1項3号) 他人の商品(発売日から3年内のもの)の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く)を模倣した商品を譲渡などする行為をいう。 ●営業秘密に関する不正行為(同法2条1項4号ないし9号) 他人の営業秘密(トレードシークレット)に関する不正行為を規制するものである。以下の行為がある。
●デジタルコンテンツの技術的制限手段の保護(同法2条1項10、11号)
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