目次 序−3

 序 章 公益法人・一般法人の法人類型
 第3節 非営利型法人の一般法人と非営利型法人以外の一般法人

 一般法人は、非営利型法人か否かによって、課税所得の範囲が異なります。非営利型法人の一般法人は、法人税法上の公益法人等となり、収益事業課税となります。他方、非営利型法人以外の一般法人は、法人税法上の普通法人となり、株式会社と同様、全所得課税となります。

 法人税法上の公益法人等には、認定法上の公益法人(公益社団法人・公益財団法人)、特例民法法人(従来の社団法人・財団法人)も含まれており、非営利型法人の一般法人と認定法上の公益法人は、課税所得の範囲に関して、同じ法人区分となっています。

非営利型法人の一般法人収益事業課税
(法人税法上の公益法人等)
非営利型法人以外の一般法人全所得課税
(法人税法上の普通法人)
用語解説―――――――――――
  • 非営利型法人
    法人税法上、次の(1)又は(2)それぞれの要件のすべてに該当した一般法人は、非営利型法人に該当します。
―――――――――――
(1)非営利性が徹底された法人(法法2九の二イ、法令3①)
剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。
解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。
上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期問において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。
(2)共益的活動を目的とする法人(法法2九の二ロ、法令3②)
会員に共通する利益を凶る活動を行うことを目的としていること。
定款等に会費の定めがあること。
主たる事業として収益事業を行っていないこと。
定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。
解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。

目次 次ページ