目次 序−2

 序 章 公益法人・一般法人の法人類型
 第2節 移行法人の一般法人と移行法人以外の一般法人

 一般法人は、登記のみで容易に設立可能な法人です。なお、一般法人の中には、特例民法法人から移行することで一般法人になった法人もあります。特例民法法人から移行してきた法人にあっては、公益目的支出計画を実施中の法人か否かによって、移行法人か否かに区分されます。

 移行法人は、整備法に基づき公益目的支出計画を実施する必要があり、整備法を遵守しながら法人運営を行う必要があります。他方、新規に設立した一般法人、公益目的支出計画の完了の確認を受けた一般法人等の移行法人以外の一般法人は、自由な法人運営が可能となります。

移行法人の一般法人特例民法法人から一般法人に移行した法人であって、公益目的支出計画の完了の確認を受けていない法人(すなわち、公益目的支出計画を実施中の法人)
移行法人以外の一般法人上記以外の一般法人
用語解説―――――――――――
  • 特例民法法人
    従来の社団法人・財団法人のことをいいます。
  • 公益目的支出計画
    公益目的財産額に相当する金額を公益の目的のために消費していく計画のことをいいます。
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