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【事例3−1】
税務調査において、長期割賦販売を行った商品につき、翌期に支払期限が到来する賦払金で、それ以前の期に支払いを受けた代金250万円(消費税20万円)が、売上計上洩れとなっている事実を指摘されました。この金額に対応する原価は180万円(消費税別)で、期末棚卸高に計上されています。
申告調整
〈別表4〉
区 分 | 総 額 | 処 分 | |
留 保 | 社外流出 | ||
(加 算) 売上計上洩れ | 2,700,000 | 2,700,000 |
(減 算) 売上原価認容 | 1,800,000 | 1,800,000 | |
未払消費税 | 200,000 | 200,000 |
〈別表5(1)〉
T 利益積立金額の計算に関する明細書 | ||||
区 分 | 期首現在高 | 当期の増減 | 期末現在高 | |
減 | 増 | |||
売 掛 金 | 2,700,000 | 2,700,000 | ||
商 品 | Δ 1,800,000 | Δ 1,800,000 | ||
未払消費税 | Δ 200,000 | Δ 200,000 |
会計上、賦払金の支払いを受けた期には、期末の棚卸しに関して次の仕訳を行なっています。
(借) | 商 品 | 1,800,000 | (貸) | 仕 入 | 1,800,000 |
法人税法上、長期割賦販売に対して「延払基準」を適用する際は、その期に支払期限の到来する賦払金だけでなく、支払期限が翌期以降に到来するものであっても、その期に支払いを受けた賦払金は、その期に売上計上することとされています(法令124②かっこ書)。
そこで、税務上は次の仕訳が要求されます。
〈調整仕訳〉
(借) | 売 掛 金 | 2,700,000 | (貸) | 売 上 | 2,500,000 | |
仮受消費税 (未払消費税) | 200,000 | |||||
仕 入 (売上原価) | 1,800,000 | 商 品 | 1,800,000 |
この調整仕訳に基づいて、売上高250万円を加算し、売上原価180万円を減算することになります。いずれもその代金相当額について、まだ資金の流出入はないので、別表5(1)において、それぞれプラスとマイナスの利益積立金を計上します。また、売上げの追加計上により消費税20万円の納税義務が生じるので、これもマイナスの利益積立金として別表5(1)に計上することになります。
上掲の別表4では、別表5(1)の利益積立金額との関連性を考えて、売上高に関する加減算に関し加算を税込み金額(270万円)で行い、消費税相当額(20万円)を減算する両建て方式で調整しています。
税務調査の指摘事項について、会計上は賦払金の支払期限が到来した期に、次の仕訳を行っています。
(借) | 売 掛 金 | 2,700,000 | (貸) | 売 上 | 2,500,000 | |
仮受消費税 | 200,000 | |||||
(借) | 仕 入 (売上原価) | 1,800,000 | (貸) | 商 品 | 1,800,000 |
申告調整
〈別表4〉
区 分 | 総 額 | 処 分 | |
留 保 | 社外流出 | ||
(加 算) 売上原価否認 | 1,800,000 | 1,800,000 | |
消費税納付 | 200,000 | 200,000 |
(減 算) 売上計上洩れ認容 | 2,700,000 | 2,700,000 |
〈別表5(1)〉
T 利益積立金額の計算に関する明細書 | ||||
区 分 | 期首現在高 | 当期の増減 | 期末現在高 | |
減 | 増 | |||
売 掛 金 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | |
商 品 | Δ 1,800,000 | Δ 1,800,000 | 0 | |
未払消費税 | Δ 200,000 | Δ 200,000 | 0 |
会計上も売上高と売上原価を計上することにより、税務と会計の食い違いは解消しました。そこで、修正申告で計上した加算と減算をそれぞれ取り消すと同時に、プラス・マイナスで計上されている利益積立金も消滅させます。