目次 4-I-1


第4章 営業外損益

 損益計算書の「営業外損益」の区分に計上される項目は、受取利息、受取配当金、支払利息など主として財務取引に関する項目です。税務上の問題として、「受取配当等の益金不算入」、「還付法人税等の益金不算入」、「資産の評価損益」「為替差損益」などに関する詳細な取扱いが設けられており、所得金額を計算する際に留意しなければなりません。


I 受取配当金

1 益金不算入制度のあらまし

 株主に対する配当は、法人税と住民税を控除した後の剰余金の処分で行います。したがって、受け取った法人でこれを所得金額に計上すると二重課税となるので、企業会計上これを収益に計上していても、税務上は原則として益金に算入されません。

 また、会社法上の配当がないときでも、出資先法人の減資、解散、合併などにより金銭等の交付を受けた場合には、税務上は配当がなされたものとして扱われ(「みなし配当」)、この配当金についても一般の配当と同様に益金不算入の規定が適用されます。

 なお、配当基準日の前後に、ごく短期間だけ所有した株式に対する配当金は益金に算入されます。

 

目次 次ページ