目次 第二編 〔三〕 三


〔三〕 確定申告書の作成要領

三 第三次作業(別表一、別表五(一)、別表五(二)の作成)

 ここでは、最終的に別表一において法人税額を算出し、これを別表五(二)の当期分確定法人税額等に移記して、別表五(一)において翌期に繰り越す利益積立金額を計算します。この場合、特定同族会社の留保所得に対する課税が行われるときは別表三(一)を作成します。土地の譲渡益に対する特別課税があるときは短期所有に係る土地の譲渡等については別表三(三)、超短期所有に係る土地の譲渡等については別表三(四)、その他の土地等に係る譲渡等については別表三(二)をそれぞれ作成することになります。なお、土地の譲渡益に対する特別課税は、平成10年1月1日から平成25年12月31日までの間にした土地の譲渡等については、適用が停止されています。

 次に作業の順序と各申告書との関連を説明します。

作業内容 別表分類 別   表   種   類 他表との関連 本書に
記載例の
あるもの
 別表一 法人税額の計算
 (1)  四角数字30四角数字37による法人税額四角数字2の計算
(J) 別表六(六) 試験研究費の総額等に係る税額控除の計算  
別表六(七) 中小企業者等が試験研究を行った場合に係る税額控除の計算  
 (2)  法人税額の特別控除四角数字3と差引法人税額四角数字4の計算
別表六(八) 試験研究費の増加額等に係る税額控除の計算  
別表六(十) エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合等の税額控除の計算    
別表六(十一) 中小企業者等が機械等を取得した場合等の税額控除の計算  
別表六(十四) 事業基盤強化設備等を取得した場合等の税額控除の計算  
別表六(十七) 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の税額控除の計算    
別表六(十八) 沖縄の特定中小企業者等が経営革新設備等を取得した場合の税額控除の計算    
 (3)  リース特別控除取戻税額四角数字5の計算
(J) 別表六(十二) 中小企業者等又は中小連結法人が特定機械等を指定事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額の計算    
別表六(十五) 事業基盤強化設備等を事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額の計算
別表六(十九) 沖縄の特定中小企業者又は特定中小連結法人が経営革新設備を事業に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額の計算
別表六(二十五) 電子機器利用設備を指定事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額の計算
別表六(二十七) リース情報通信機器等を事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額の計算
 (4)  土地譲渡利益金額四角数字6、土地譲渡税額の内訳四角数字38四角数字41及び税額四角数字7、課税留保金額四角数字8及び税額四角数字9と法人税額計四角数字10の計算
(J) 別表三(二) 土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算 別表三(二)四角数字27四角数字38  
別表三(二の二) 優良住宅地等のための譲渡に該当しないこととなった土地等の譲渡に係る譲渡利益金額に対する税額の計算 別表三(二の二)四角数字28四角数字39  
別表三(二の三) 確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する及び該当することとなった土地等の明細    
別表三(二の三)
付表
確定優良住宅地等予定地のための譲渡に係る直接又は間接に要した経費の額等の計算    
別表三(三) 短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算 別表三(三)四角数字23四角数字40  
別表三(四) 超短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算 別表三(四)四角数字15四角数字41  
別表三(四)付表 超短期所有に係る土地の譲渡等に係る課税土地譲渡利益金額の合計額の計算    
別表三(五)
    〜(八)
課税除外とされる土地等の譲渡の適正利益等の計算    
別表三(一) 特定同族会社の留保金額に対する税額に関する計算 別表三(一)四角数字32四角数字8
別表三(一)四角数字40四角数字9
別表四、別表五(一)、
別表六(一)、
(六)〜(八)、
(十)〜(十二)、
(十四)、(十五)、
(十七)〜(十九)、
( 二十一)、(二十二)、
(二十五)、(二十七)
 (5)  仮装経理に基づく過大申告の控除法人税額四角数字11、所得税額及び外国税額の控除四角数字12、中間申告法人税額四角数字14と法人税額四角数字13四角数字15の算出
(J) 別表六(一) 所得税額の控除(F) 別表四
別表六(二)〜
   (五の三)
外国法人税額の計算(F) 別表四  
別表十八 予定申告書    
 別表五(二) 租税公課の納付状況
(K) 別表五(二) 租税公課の納付明細  
 別表五(一) 利益積立金額及び資本金等の額の計算
別表五(一) 利益積立金額及び資本金等の額の計算 別表四

 

目次