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2-IV-1
IV.修正申告
1.修正申告書の提出
納税申告書を提出した法人は、次の場合にその申告につき更正があるまでは、課税標準または税額を修正する納税申告書(「修正申告書」)を提出することができます(通法19(1))。
(1)
先の納税申告書に記載した税額に不足があるとき
(2)
先の納税申告書に記載した欠損金額が過大であるとき
(3)
先の納税申告書に記載した還付金額が過大であるとき
(4)
先の納税申告書に納付税額を記載しなかった場合で、納付すべき税額があるとき
なお、更正または決定を受けた場合でも、再更正があるまでは修正申告書を提出することができます(通法19(2))。
注
所得税では修正申告書の用紙が別途用意されていますが、法人税の場合は、確定申告書と同じ用紙を使い、表題部に「修正」申告書と記入します。