目次 Q1-32


 Q1−32 非上場株式の物納

 非上場株式の物納について教えてください。


  解  説  

 非上場株式は第2順位の物納申請財産に該当します。そのことから相続する財産の中に、第1順位に該当する不動産や、国債等がなければ、相続した自社株も物納にあてることができます。ただし、譲渡制限株式や担保権の目的になっている株式等は、管理処分不適格財産となるため、該当している場合には定款変更等の手続が必要になります。

 物納された非上場株式は、原則として、一般競争入札にかけられるため、第三者が取得してしまう可能性がありますが、有価証券を発行した法人やその法人の主要株主、役員等に買取りの意思がある場合には、収納された日から1年以内であれば、買い戻すことが可能であるため、第三者に渡ることを防ぐことが可能です。

 また、物納による収納価額は相続税評価額となります。本来、含み益のある非上場株式を売却すれば、含み益に対して譲渡税が課税されますが、物納の場合には譲渡税が課税されません。ただし、超過物納として過誤納金が還付される場合には、その部分につき譲渡税が課税されます(取得費加算の特例の適用を受けることが可能です)。

 

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