1-2 |
2 非居住者とは |
非居住者とは、どのような人をいうのでしょうか。 非居住者とは、日本国内に住所又は1年以上の居所を有していない人をいいます。 所得税法では、居住者についてその要件を具体的に定義し、非居住者については「居住者以外の個人」であると定めています。 この居住者とは、「日本国内に住所を有し又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人」とされていますから、非居住者は次のいずれかに該当する人になります。 (1) 日本国内に住所も居所も有していない人
したがって、必ずしも外国人であれば非居住者となるのではなく、税法上は外国人であっても、日本国内に住所を有しているか、又は1年以上の居所を有していれば、居住者になり、一方、日本人であっても、海外で居住するために住所を外国に移した人や、1年以上海外の支店等に勤務するために出国した人は、税法上は非居住者になります。 ただし、例外的な取扱いがあり、国家公務員及び地方公務員(日本の国籍を有しない人や国外に永住すると認められる人を除きます)は、実際には国内に住所を有しなくなった期間についても、国内に住所を有するものとみなされます。
なお、推定規定を適用して非居住者(又は居住者)を判定する場合の概要は、以下のとおりとなります。 ★非居住者が入国した場合 具体例:(1)海外支店からの転勤 (2)海外居住外国人の雇用 ★居住者が出国した場合 具体例:(1)海外支店への転勤 (2)海外への留学 ★例外的な取扱い
|