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法定耐用年数区分の見直しの背景 |
平成20年度の減価償却制度の改正は、「法定耐用年数区分の見直し」が中心といわれていますが、その改正の背景について説明してください。 |
法定耐用年数区分の見直しは、前述したように、平成19年度の減価償却制度の改正に続くものですが、その改正の背景としては、我が国の製造設備について、自動車や化学など業種内でこれまで390区分と非常に細かく分けられていたことが挙げられます。 例えば、韓国(26区分)、米国(48区分)などと比較すると細分化しすぎているのではないかとの声を聞きます。そのために、企業は保有設備の償却費用を算出するために多くの時間と費用がかかり、税務コストの上でも製造設備の区分の簡素化等が日本経済団体連合会などから強く求められていました。
また、新技術や新製品が誕生するたびに適用する耐用年数の問題が生じ、場合によっては、適用する耐用年数をめぐって税務訴訟へ発展するケースも考えられます。 したがって、平成20年度の税制改正は、製造設備の区分数などを簡素化(55区分に大括り化)して、企業の「国際競争力の強化」を目指すといわれています。 ちなみに、我が国の改正前の法定耐用年数については、「減価償却資産の耐用年数に関する省令」で規定されており、次の別表第一から別表第八までの8種類の耐用年数表が規定されていました。(平成20年度の改正前) (改正前の各別表) 平成20年度の減価償却制度の改正では、特に「別表第二 機械及び装置の耐用年数表」の見直しを中心に行われましたが、その他に「別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表」、「別表第四 生物の耐用年数表」、「別表第五 汚水処理用減価償却資産の耐用年数表」及び「別表第六 ばい煙処理用減価償却資産の耐用年数表」についても改正が行われました。 (適用時期) なお、これらの改正は、既存の減価償却資産を含め、平成20年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。(個人の場合は、平成21年分以後の所得税から適用されます。) (改正後の各別表)
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