Q10 |
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所有権移転外リースとは |
会計上の所有権移転外リースとは、どのようなリースをいうのですか。リース取引とともに説明してください。 |
リース会計基準では、リース取引を「特定の物件の所有者たる貸手が、当該物件の借手に対し、合意された期間(リース期間)にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手は、合意された使用料(リース料)を貸手に支払う取引」と定義(その趣旨は民法上の賃貸借契約と同じ)し、「ファイナンス・リース取引」と「オペレーティング・リース取引」の2種類に分類しています。
ファイナンスリースは、「所有権移転ファイナンスリース」と「所有権移転外ファイナンスリース」に分類されます。 <所有権移転ファイナンス・リース取引>
<所有権移転外ファイナンス・リース取引>
※ 上記の判定結果が90%を大きく下回ることが明かな場合は除きます。
【リース会計基準の概要(ファイナンス・リース)】
新しいリース取引に関する会計基準(企業会計基準委員会)では、上記「所有権移転外ファイナンス・リース」については、原則「売買に準じた処理」を求め、例外として、中小企業、少額・短期のリースについては、「賃貸借処理」を認めています。具体的には、「賃貸借処理が認められる少額リース資産・短期のリース取引」とは、次の(1)から(3)のいずれかを満たす場合です(リース取引に関する会計基準の適用指針35項)。
(2) リース期間が1年以内のリース取引
■ 参考「リース取引に関する会計基準」(2007.3.30)について
(適用時期) 本会計基準は、平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用されますが、平成19年4月1日以後開始する事業年度からでも適用することができます。 |