平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産については、新たな償却方法の中から選定することになりました(法令48の2、55)。また、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、原則として、法令改正前の旧償却方法を継続適用することになりました。
減価償却資産の主な種類ごとの具体的な償却方法は、次のようになりました。
資産の種類 |
平成19.3.31以前の
取得資産 |
平成19.4.1以後の
取得資産 |
建物(法令13一) |
旧定額法
旧定率法(平成10.3.31以前の取得) |
定額法 |
建物附属設備及び減価償却資産(法令13一〜七) |
旧定額法
旧定率法 |
定額法
定率法 |
鉱業用減価償却資産 |
旧定額法
旧定率法
旧生産高比例法 |
定額法
定率法
生産高比例法 |
無形減価償却資産(法令13八) |
旧定額法 |
定額法 |
鉱業権(租鉱権、採掘権を含む。) |
旧定額法
旧生産高比例法 |
定額法
生産高比例法 |
資産の種類 |
平成20.3.31以前の 契約分 |
平成20.4.1以後の 契約分 |
国外リース資産 |
旧国外リース期間定額法 |
― |
リース資産 |
― |
リース期間定額法 |
(注) |
平成20年3月31日以前契約分のリース取引の目的とされているリース賃貸資産については、賃貸人において、平成20年4月1日以後に終了する事業年度から旧リース期間定額法を適用することも認められています。 |
下図に示すように、新しい定率法等の適用は、平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産や、平成19年4月1日以後に既存の減価償却資産に対して支出した資本的支出に限られています。従って、平成19年3月31日以前に取得されている減価償却資産は、新しい定率法等の適用はできませんので注意してください。
|