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4 少額減価償却資産、一括償却資産についての特例 |
少額減価償却資産(取得価額10万円未満)又は使用可能期間1年未満の減価償却資産は、それを事業の用に供した事業年度に取得価額相当額を損金経理したときは、その金額の損金算入が認められます。 また、一括償却資産(取得価額20万円未満)については、選択により事業年度ごとに一括して3年間で均等償却することもできます。
一括償却資産の取得価額の合計額×当事業年度の月数÷36
青色申告の中小企業者等が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に「取得価額30万円未満の減価償却資産」を取得し事業の用に供した場合には、その事業年度において当該少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円に達するまで、取得年度において損金算入することができます。
ここでいう中小企業者等とは、資本金1億円以下で、次の(1)、(2)の両方の要件を満たしている法人等をいいます。
限度額は、少額減価償却資産の取得価額の合計額で判定されます。具体的には次図のように少額減価償却資産を1単位としますので、取得価額の合計額が300万円を超えることとなる場合にはその超えることとなる少額減価償却資産は対象となりません。 ■減価償却資産の取得価額別処理方法 以上の少額の減価償却資産の取得価額の金額別、法人別の処理をまとめると次のようになります。 |