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2 固定資産の取得価額

 「取得価額」とは、その資産を取得して事業の用に供するために投下された資金の総額をいいます。法人税においては、その取得の態様(購入・自己製造・交換・贈与等)に応じて取得価額に算入すべき金額を規定しています。

(1) 購入した場合
購入代価+引取運賃、購入手数料等の付随費用+事業の用に供するために直接要した費用(据付費、試運転費等)
(2) 自己建設した場合
適正な原価計算基準に従って算定された製造原価+事業の用に供するために直接要した費用
(3) 自己が成育・成熟させた生物
成育・成熟させるために要した支出金額+事業の用に供するために直接要した費用
(4) 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立の場合
適格合併等の前日の償却限度額の計算の基礎となる取得価額+事業の用に供するために直接要した費用
(5) その他の場合
取得した資産の通常の価額+事業の用に供するために直接要した費用

 

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