| (2) 中小企業者の機械等の特別償却 7(1)のうち、実務でよく利用される特別償却制度は、(5)の「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却」です。これは青色申告を行う中小企業者または農業協同組合などが、平成10年6月1日から13年5月31日までの間に取得する機械装置等について認められている恩典です。
該当する法人が、次の資産を取得し事業の用に供したときは、その事業年度に取得価額の『30%』に相当する金額を、普通償却とは別枠で償却することができます(措法42の12(1))。
なお、機械装置と器具備品については、次の金額基準が設けられています。 イ 機械装置…………1台または1基が230万円以上 ロ 器具備品…………1台または同一種類の複数設備合計額が100万円以上 |
| (注) | 同一種類で複数台の器具備品を購入したときは、合計で100万円以上なら適用できます。 |
| 【算式】
|