| 5 償却限度額の計算 |
| (1) | 減価償却資産の取得価額に算入すべき付随費用(引取運賃、購入手数料など)のうち原価外処理(期間費用処理)した金額 | ||
| (2) | 修繕費として経理した金額のうち資本的支出とみなされ損金に算入されなかった金額 | ||
| (3) | 無償または低廉で取得した資産につき取得価額として経理した金額が、税務上の取得価額に満たない場合のその満たない金額
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| (4) | 除却損または評価損のうち損金に算入されなかった金額 | ||
| (5) | 少額の減価償却資産(おおむね60万円以下)または耐用年数が3年以下の資産の取得価額を消耗品費などで損金経理した場合のその金額 | ||
| (6) | 圧縮限度額を超えて帳簿価額を減額した場合のその超過額 |