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| 1 建物の減価償却方法の変更 |
| 従来は、建物の減価償却方法については、定額法・定率法いずれかの選択ができましたが、平成10年4月1日以後に新規に取得する建物については、定額法のみとなります。 なお、今回の改正では、平成10年4月1日以後に新規に「取得」する建物のみが対象であり、「建物附属設備」や「構築物」は対象外です。建物附属設備や構築物は従来通り定額法又は定率法の選択ができます。 定額法が強制されるのは平成10年4月1日以後取得分からで、中古・新築の別は問わないことになっていますが、既存建物に対して行われる改築等の資本的支出も改正の対象外であり、平成10年4月1日以後の支出であっても本体部分が定率法によっている場合には、その簿価に資本的支出を加算して、以後も定率法による減価償却を行うことができます。 ただし、増築の場合は新規に取得する「建物」に該当することになりますので定額法のみとなります。 参考 減価償却の方法(法人の場合)
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