目次 II-9


 9 借地権者が底地を取得し、その後その土地を譲渡する場合

 借地権等を有する者が、借地権等に係る底地を取得した後にその土地を譲渡した場合には、その土地のうちその取得した底地に相当する部分(以下「旧底地部分」といいます)及びその他の部分(以下「旧借地権部分」といいます)をそれぞれ譲渡したものとして取り扱われます。

(1)収入金額

 この場合における旧底地部分及び旧借地権部分に係る収入金額は、それぞれ次に掲げる算式により計算した金額によります。

(イ)旧底地部分に係る収入金額

 土地の譲渡対価の額又は設
 定した借地権等の対価の額
× 旧底地の取得時の旧底地の価額
旧底地の取得時のその土地の更地価額

  ※  「旧底地の取得時の旧底地の価額」は、その底地の取得につき対価の支払があった場合において、その対価の額が適正であると認められるときは、その対価の額(手数料その他の付随費用の額を含みません)によることができます。

(ロ)旧借地権部分に係る収入金額

 土地の譲渡対価の額又は設
 定した借地権等の対価の額
−(イ)の金額

【例】 昭和50年に被相続人が取得した土地を平成16年に売却
    ・底地の価額  1,000万円
    ・土地の更地価額  3,000万円
    ・譲渡価額  3,600万円
    (イ)旧借地権部分に係る収入金額
      3,600万円× 1,000万円 =1,200万円
3,000万円
    (ロ)旧底地部分に係る収入金額
      3,600万円−(イ)=2,400万円


(2)取得費

 この場合の取得費は、次により計算します。

(イ)旧底地部分の取得費

 底地の取得のために
  要した金頷(D)
× 当該土地のうち譲渡した部分の面積(E)
当該土地の面積(F)

(ロ)旧借地権部分の取得費

 旧借地権等の設定又は取得に要した金額(G) × (E)
(F)

 

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