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7 相当の地代を支払っている土地を譲渡する場合 |
相当の地代を固定方式としている場合、又は中途半端に値上げをしている場合には、土地の価額の上昇により地代率が相対的に低下し、自然発生借地権が借地人に帰属していくと考えられています。 このような状態にある土地を譲渡した場合には、次のような課税関係になります。 (1)支払っている地代が通常の地代を超える場合 その支払っている地代の額が通常の地代の額に相当する金額となる以前において、譲渡が行われた場合は、借地権価額は次の算式で求めた金額となります。
土地(底地)価額=土地の更地価額−借地権価額
(2)支払っている地代が通常の地代以下である場合 支払っている地代の額が通常の地代の額以下である場合における借地権価額は、その土地について通常取引される借地権の価額となります。 借地権価額=土地の更地価額×借地権割合 土地(底地)価額=土地の更地価額−借地権価額
相当の地代をスライド方式としている場合は、借地権の価額は常にゼロとなりますから、この土地を譲渡した場合には、その土地は、更地価額(時価)により譲渡したものと考えられます。 借地権価額=ゼロ 土地(底地)価額=土地の更地価額 この場合において、譲渡価額が時価より著しく低い(時価の2分の1未満)場合には、時価による譲渡があったものとして次のような課税関係が生じます。 (イ)地主個人、買主個人の場合
(ロ)地主個人、買主会社の場合
(ハ)地主会社、買主個人の場合
(ニ)地主会社、買主会社の場合
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