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5 みなし譲渡とされる場合(借地権設定時) |
個人である土地の所有者が土地を貸し付け、受け取った権利金がその土地の価額の2分の1を超える場合は、借地権の譲渡があったものとみなされ所得税が課税されますが、この場合の取扱いは、次のようになります。
受け取った権利金の額が譲渡所得の収入金額となります。なお、借地権の設定に際して、通常の場合よりも特に有利な条件で金銭の貸付けを受けるなどの経済的利益を受けた場合は、その経済的利益の額を加算します。 譲渡収入金額=権利金の額+経済的利益の額
みなし譲渡課税が行われる場合の借地権の取得費は、次のように計算します。
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