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2 取得価額が不明のとき(概算取得費) |
土地建物等の取得がかなり以前で、取得価額がわからない場合の取得費及び昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地建物等の取得費は、その土地建物等の譲渡収入金額の5%に相当する金額とすることができます。 取得費=譲渡収入金額×5% もちろん、実際の取得費がその譲渡収入金額の5%相当額より多いことが証明されるときは、その金額を取得費とすることができます。 なお、この概算取得費の特例は、原則として昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地建物等を譲渡した場合に適用されるのですが、昭和28年1月1日以後に取得した土地建物等の取得費の計算についても適用することができます。
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