土地を譲渡した場合は、その土地が長期所有土地であれば長期譲渡所得に、短期所有土地であれば短期譲渡所得となり、次のような課税になります。
長期譲渡所得に該当する場合は、次のような課税になります。
(イ)課税長期譲渡所得=譲渡収入−(取得費+譲渡費用)
(ロ)長期譲渡所得に対する課税=(イ)×20%(国税15%、地方税5%)
【例】 昭和45年に取得した土地を平成16年に売却
・譲渡価額 |
5,000万円 |
・取得費 |
1,000万円 |
・譲渡費用 |
200万円 |
課税長期譲渡所得 |
=5,000万円−(1,000万円+200万円) |
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=3,800万円 |
所得税、住民税額 |
=3,800万円×20%=760万円 |
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短期譲渡所得に該当する場合は、次のような課税になります。
(イ)課税短期譲渡所得=譲渡収入−(取得費+譲渡費用)
(ロ)短期譲渡所得に対する課税=(イ)×36%(国税30%、地方税6%)
【例】 平成13年に取得した土地を平成16年に売却
・譲渡価額 |
5,000万円 |
・取得費 |
4,500万円 |
・譲渡費用 |
200万円 |
課税長期譲渡所得 |
=5,000万円−(4,500万円+200万円) |
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=300万円 |
所得税、住民税額 |
=300万円×36%=108万円 |
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