目次 II-1


II 土地建物の譲渡課税


 1 土地だけを譲渡する場合

 土地を譲渡した場合は、その土地が長期所有土地であれば長期譲渡所得に、短期所有土地であれば短期譲渡所得となり、次のような課税になります。

(1)長期譲渡所得となる場合

 長期譲渡所得に該当する場合は、次のような課税になります。

 (イ)課税長期譲渡所得=譲渡収入−(取得費+譲渡費用)
 (ロ)長期譲渡所得に対する課税=(イ)×20%(国税15%、地方税5%)

【例】 昭和45年に取得した土地を平成16年に売却
    ・譲渡価額  5,000万円
    ・取得費  1,000万円
    ・譲渡費用 200万円
    課税長期譲渡所得 =5,000万円−(1,000万円+200万円)
  =3,800万円
    所得税、住民税額 =3,800万円×20%=760万円


(2)短期譲渡所得となる場合

 短期譲渡所得に該当する場合は、次のような課税になります。

 (イ)課税短期譲渡所得=譲渡収入−(取得費+譲渡費用)
 (ロ)短期譲渡所得に対する課税=(イ)×36%(国税30%、地方税6%)

【例】 平成13年に取得した土地を平成16年に売却
    ・譲渡価額  5,000万円
    ・取得費  4,500万円
    ・譲渡費用 200万円
    課税長期譲渡所得 =5,000万円−(4,500万円+200万円)
  =300万円
    所得税、住民税額 =300万円×36%=108万円

 

目次 次ページ