目次 I-8


 8 譲渡資産の取得時期とは

 譲渡所得は、長期譲渡所得か短期譲渡所得かということで税率が違い、譲渡者の税負担が異なってきますので、譲渡資産をいつ取得したかという、いわゆる取得時期の判定が重大な問題となってきますが、税務では、取得時期の判定について、取得原因や方法などにより、次のように取り扱うこととしています。

購入資産 資産の引渡しを受けた日又は契約締結の効力の発生日(農地等である場合は譲渡契約締結日)
建築等により取得
した資産
その建築等が完了した時又はその資産の引渡しを受けた時
相続、遺贈、個人
からの贈与等によ
り取得した資産
(1) 昭和48年1月1日以降の取得の場合
その相続、遺贈を受けた時
(2) 昭和47年12月31日以前の取得の場合
  (イ)  相続や包括遺贈(ともに昭和40年4月1日以後の限定承認に係るものを除きます)、相続人に対する特定遺贈又は死因贈与により取得した資産
 その被相続人、遺贈者又は贈与者が取得した時
  (ロ)  (イ)以外の取得時期
 その相続、遺贈、贈与を受けた時
 ただし、相続、遺贈、贈与を受けたときにみなし譲渡の課税を受けないための「贈与等に関する明細書」が提出されている場合には、その被相続人、遺贈者、贈与者が取得した時
個人からの低額譲
渡により取得した
資産
 原則は、購入資産と同じ取扱い。
 ただし、譲り受けたときの取得価額が、その低額譲渡に係る取得費及び譲渡費用の合計額に満たない場合(低額譲渡が昭和47年12月31日以前である場合には「贈与等に関する明細書」が提出されているものに限ります)は、低額譲渡を行った者が取得した日、取得費及び譲渡費用の合計額以上の場合は、低額で譲り受けた日となります。

 

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