目次 I-7


 7 譲渡資産のうちに長期保有資産と短期保有資産がある場合

 一の契約で譲渡した資産のうちに長期保有資産と短期保有資産とがある場合で、それぞれの資産の譲渡価額が明らかでないときは、それぞれの譲渡所得の収入金額は、その譲渡に係る収入金額の合計額をそれぞれの譲渡資産の譲渡時の価額の比によって按分して求めます。

 また、譲渡費用についても個々の譲渡資産との対応関係が明らかでないものがあるときは、その譲渡費用の額をそれぞれの資産に係る収入金額の比で按分するなど、合理的な方法によってそれぞれの資産に係る譲渡費用の額を計算します。ただし、この場合において、当事者の契約において、それぞれの譲渡資産に対応する収入金額が区分されており、その区分がおおむね時価の比によって適正に区分されているときは、それによります。

 

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