目次 I-5


 5 土地等の譲渡とみなされる株式の譲渡とは

 次の譲渡で、その譲渡による所得が事業譲渡類似の有価証券の譲渡による所得に該当するものは、土地等の譲渡とみなして課税されます。

(1) 譲渡された株式等(出資を含みます。以下同じ)の発行会杜の総資産価額の70%以上が、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下の土地等(株式等を譲渡した年においてその法人が取得した土地等を含みます)である場合の、その株式等の譲渡
(2) 譲渡された株式等が、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの(譲渡のあった年中において取得した株式等を含みます)で、かつ、その発行法人の総資産価額の70%以上が土地等である場合の、その株式等の譲渡


(事業譲渡類似の有価証券の譲渡による所得)

 事業譲渡類似の有価証券の譲渡による所得とは、株式又は出資の譲渡(上場株式など取引相場のあるものを除きます)をした場合で、次の要件のいずれにも該当するときの、その年におけるその株式又は出資の譲渡による所得をいいます。

(イ)   譲渡をした年以前3年内のある時点において、その法人の株式又は出資の30%以上が、その法人の特殊関係株主等(株主、社員、会員、組合員、出資者、これらの人の親族、その他これらの人と特殊な関係がある人をいいます)によって所有されていたこと

(ロ)  その法人の株式又は出資を譲渡した人が、その法人の特殊関係株主等であること

(ハ)  その年においてその法人の特殊関係株主等の譲渡した株式又は出資が、その法人の株式又は出資の5%以上に相当し、かつ、その譲渡をした年以前3年内の譲渡と合わせると15%以上に相当すること

 

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