目次 I-4


 4 譲渡所得とみなされる場合

 所得税では、資産の譲渡とは、売買以外の有償譲渡のほかに、次のようなものも譲渡として取り扱われます。

(1) 法人に対する贈与
(2) 法人に対する低額譲渡
(3) 法人への借地権の無償返還で次の事由に該当しないもの
  (イ) 借地権の設定契約書に借地権を将来無償で返済することが定められていること
  (ロ) 借地上の建物が老朽化して借地権が消滅した、又は存続不可能となったこと
(4) 借地権の設定に伴い受け取る権利金でその土地の価額の2分の1を超えるもの

 

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