(イ)長期譲渡所得(一般分)に対する課税
一般の長期譲渡所得に対する課税は、次のとおりです。
(1) |
課税長期譲渡所得=譲渡収入−(取得費+譲渡費用) |
(2) |
長期譲渡所得に対する課税=(1)×20% (国税15%、地方税5%) |
※20%の税率は、平成16年1月1日以後の長期譲渡所得に対して適用されます。
(ロ)長期譲渡所得(特定分)に対する課税
特定分となる長期譲渡所得に対する課税は、次のとおりです。
(1) |
特定課税長期譲渡所得=譲渡収入−(取得費+譲渡費用) |
(2) |
特定課税長期譲渡所得が
2,000万円以下の場合 |
特定課税長期譲渡
所得に対する課税 |
= |
(1)×14%
(国税10%、地方税4%) |
|
特定課税長期譲渡所得が
2,000万円を超える場合 |
特定課税長期譲渡
所得に対する課税 |
= |
(1)×20%−120万円
(国税15%、地方税5%) |
|
(ハ)長期譲渡所得(軽課分)に対する課税
軽課分となる長期譲渡所得に対する課税は、次のとおりです。
(1) |
軽課課税長期譲渡所得=譲渡収入−(取得費+譲渡費用) |
(2) |
軽課課税長期譲渡所得が
6,000万円以下の場合 |
軽課課税長期譲渡
所得に対する課税 |
= |
(1)×14%
(国税10%、地方税4%) |
|
軽課課税長期譲渡所得が
6,000万円を超える場合 |
軽課課税長期譲渡
所得に対する課税 |
= |
(1)×20%−360万円
(国税15%、地方税5%) |
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(ニ)短期譲渡所得(一般分)に対する課税
一般の短期譲渡所得に対する課税は、次のとおりです。
(1) |
課税短期譲渡所得=譲渡収入−(取得費+譲渡費用) |
(2) |
短期譲渡所得に対する課税=(1)×36%(国税30%、地方税6%) |
※36%の税率は、平成16年1月1日以後の短期譲渡所得に対して適用されます。
(ホ)短期譲渡所得(軽課分)に対する課税
軽課分となる短期譲渡所得に対する課税は、次のとおりです。
(1) |
軽課課税短期譲渡所得=譲渡収入−(取得費+譲渡費用) |
(2) |
軽課課税短期譲渡所得に対する課税=(1)×20%(国税15%、地方税5%) |
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