目次 I-1


I 譲渡所得の概要

 所得税法では、資産の譲渡に係る所得を譲渡所得として、所得税を課すことととしていますが、その譲渡した資産が土地等建物等である場合には、その土地等建物等の保有期間により長期譲渡所得又は短期譲渡所得に区分して、それぞれ他の所得と分離して所得税を課すこととしています。


 1 長期と短期の区分

 長期譲渡所得となるか短期譲渡所得となるかの区分は、次によります。

長期譲渡所得 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの資産の譲渡
短期譲渡所得 所有期間が5年以内のものの資産の譲渡

 ※「5年以内」とは、その取得の日以後同日の5年目の応当日の前日までの期間をいいます。

 

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