Q17 |
VI 子会社支援についての諸問題 |
Q17 子会社等を整理、再建する場合の損失等の税務上の扱い |
経営不振の子会社に対する支援の方法として、無利息貸付、低利貸付、債権放棄、経費負担、資金贈与、債務引受等があります。これらを実行する方策は2つに分類されます。 1つは子会社を解散や経営権の譲渡等により整理する方法、もう1つは無利息貸付や債権放棄等により子会社を再建する方法があります。 いずれの方法をとるにしても、親会社は子会社に対し損失負担等をすることが不可避であれば、この行為が寄附金に該当するのではないかという問題が生じます。寄附金に該当することになると、損金算入限度額を超える部分は損金とならずに多額の課税が発生することになります。 子会社を整理、統合または再建する場合の損失負担等に対し、従来次のような取扱いが行われていました。 法人が子会社等の解散、経営権の譲渡等にともない当該子会社等のために債務の引受けその他の損失負担または債権放棄等をした場合において、その損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになることが社会通念上明らかであると認められるため、やむを得ずその損失負担金等をするに至った等そのことについて相当の理由があると認められるときは、その損失負担等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとされています(法人税基本通達9−4−1)。 一方、子会社等の再建等に際し、金銭の無償または低利の貸付や債権放棄等をした場合において、それらの損失負担等がたとえば業績不振の子会社等の倒産を防止するためにやむを得ず行われるもので、合理的な再建計画に基づくものである等その行為に相当の理由があると認められるときは、損失負担等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとされています(法人税基本通達9−4−2)。 以上のように、法人税法上は親会社が子会社に対し損失負担をした場合であっても、それらの行為に経済的合理性があると認められるときは、寄附金に該当しないことになっていす。しかしながら、この取扱いも「社会通念上明らか」とか「合理的な再建計画」といった抽象的で不確定な概念が多く、現実に損失負担等をした場合に、それらに経済的合理性があるか否かの判断に迷うことが少なくありませんでした。
バブル経済の崩壊後、多くの会社が経営危機に陥った子会社の支援を行う例が急増しましたが、国税庁はこうした事態を踏まえ、平成12年に「子会社等を整理再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等」を公表し、損失負担等が経済的合理性を有しているか否かの判断にあたっての検討項目を明らかにし、各検討項目について例示を交え、詳細な見解を示しました。それらの概要は次のとおりとなっています。
以上が「質疑応答事例等」の概要ですが、この中で子会社に対する損失負担額が寄附金に該当するか否かについて、国税局等で事前相談に応じることも示しています。 貴社の場合には未だ子会社を整理するか、再建するかの支援方法が確定していないようですが、質疑応答事例等を検討するとともに、具体的な方策が確定した場合には事後の税務上のトラブルを回避するためにも、この事前相談の利用をお勧めします。 |