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Q3 貸倒引当金処理について、一般事業会社と金融機関との差異を教えてください。 |
《ANSWER》 企業会計上の貸倒引当金を算定する場合の具体的な処理方法については、「金融商品に係る会計基準」(以下、「金融商品会計基準」)および「金融商品会計に関する実務指針(会計制度委員会報告第14号)」(以下、「実務指針」)に示されている。 金融商品会計基準(第四.一)では、債務者の財政状態および経営成績等に応じて、債権を以下のように区分し、その区分ごとに貸倒見積高の算定方法が示されている。
一方銀行等金融機関は、保有する資産を個別に検討し、回収の危険性または価値の毀損の危険性に従って区分するという、いわゆる資産の自己査定を実施し、その自己査定結果に基づいて必要かつ適正な償却・引当てを実施している。なお金融機関における債権の区分は以下のとおりである。
一般事業会社に対しては債権区分について簡便法も認められている。一般事業会社においては、すべての債務者について、業況の把握および財務内容に関する情報の入手を行うことは困難であることが多い。この場合、原則的な区分方法に代えて、たとえば、債権の計上月(売掛金等の場合)または弁済期限(貸付金等の場合)からの経過期間に応じて債権区分を行うなどの簡便な方法も認められる。 また、一般事業会社の連結子会社ならびに持分法適用の子会社および関連会社については、まず当該会社が保有する債権を以下の分類に基づき区分して本報告に基づく貸倒見積高の算定をした上で、債務者の財務状況の把握と債務弁済能力の検討を行い、当該子会社または関連会社に対する債権の区分の判定を行う。
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