目次 Q3-2


 Q3−2 一般事業会社との違い

医療法人について、法人税率が低く抑えられているようです。普通法人と比べてどのくらい法人税率が低いのでしょうか。

Answer1 法人税率

 医療法人には、持分の定めのある社団医療法人、基金拠出型法人、社会医療法人、特定医療法人など種々の形態があります。

 このうち、持分の定めのある医療法人及び基金拠出型法人については医療法人ですが、普通法人として取り扱われますので、法人税率に限れば、普通法人と変わりはありません。

 一方、社会医療法人は、公益法人等として扱われ普通法人とは異なり、医療保険業は法人税が非課税となり、収益事業を行う場合に限り軽減税率で課税されます。また、特定医療法人については、全所得が課税対象となりますが、軽減税率により課税されます。

医療法人の種類による法人税率区分
医療法人の種類 法人税率
出資金1億円以下の医療法人(注1) 年800万円までの所得金額 19%(15%)
年800万円を超える所得金額 25.5%
出資金1億円を超える医療法人(注1) 25.5%
社会医療法人(収益事業) 年800万円までの所得金額 19%(15%)
年800万円を超える所得金額 19%
特定医療法人 年800万円までの所得金額 19%(15%)
年800万円を超える所得金額 19%
(注1)  「社会医療法人及び特定医療法人」以外の医療法人です。
(注2)  括弧内の15%の税率は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。
(注3)  事業年度終了時において、資本金の額または出資金額の額が5億円以上である法人等との間に完全支配関係がある普通法人には、年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率の適用はありません。


2 留保金課税

 特定同族会社については、事業年度の利益のうち、配当せずに法人内部に留保した金額に対して、特別税率による税金がかかります。これを、留保金課税といいます。

 しかし、医療法人は会社ではないため留保金課税の適用はありません。

 

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