電子申告とは


 平成12年に政府が発表した電子政府の実現を図る「e−ジャパン戦略」の一つの柱として導入されたもので、従来、書面で提出していた申告、納税及び申請・届出等について、納税者の利便性の向上を図る観点からインターネットを利用して手続きができるようにしたものを電子申告と言います。

 国税では平成16年2月から、地方税は平成17年1月から電子申告が始まりました。


電子申告のメリット

 電子申告が導入されると、納税者の方々にとって、納税申告手続に要する時間や手間を軽減することが可能となり、利便性が向上するとともに、ペーパーレス化によるコストの低減が可能になると考えられます。

 具体的には、

  電子申告ソフトウェアを利用することにより、書面の申告書を作成する場合に比べ、より簡単に申告データを作成及び送信することが可能
  税務署や地方公共団体の窓口に出向くことなく、自宅や事務所等に居ながらにして、インターネット等で申告することが可能
  技術的には、土・日、祝日に関わりなく24時間送信が可能です。
国税のe−Tax受付システムは、利用時間が月〜金(祝日等を除く)の午前9時〜午後9時に、地方税のeLTAXポータルシステムでは、利用時間が月〜金(祝日等を除く)の午前8時30分〜午後8時に制限されています。
  企業においては、経理の電子化が進んでいることから、経理処理、税務申告データの作成及び送信といった一連の作業を電子的に処理可能


対象となる業務(申告・納税・申請・届出)

  申告・・・・・・・・・・ <国税>
所得税(死亡した場合の準確定申告書は除く)
法人税
消費税(地方消費税も含む)
酒税
印紙税
    <地方税>
法人都道府県民・法人事業税
法人市町村民税(※)
固定資産税(※)
※政令指定都市のみ
なお、相続税につきましては、当面の間、電子申告を利用することはできません。
  納税・・・・・・・・・・ 国税の全税目に係る納税(地方税は未対応だが、平成19年度以降順次対応の予定)
  申請・届出等・・・ 所得税関係、相続税・贈与税・地価税関係、法人税関係、消費税関係、間接諸税関系、酒税関係、納税証明書交付関係、納税関係、法定調書関係、その他の申請・届出等(地方税は未対応だが、平成19年度以降順次対応の予定)


利用できる人

 電子申告を利用できるのは、国税においては、所得税、法人税及、消費税、酒税、印紙税に係る申告、全税目に係る納税(手数料の納付を含む)、所得税関係、相続税・贈与税・地価税関係、法人税関係、消費税関係、間接諸税関系、酒税関係、納税証明書交付関係、納税関係、法定調書関係、その他の申請・届出等、税法に規定されている申請・届出等の手続を行う納税者、または税理士業務を行うことができる人等(税理士、税理士法人、その他税理士法により税理士業務を行うことができる人)で、インターネットを利用できる環境を持ち、電子署名用の電子証明書を保有している方です。

 ただし、申告所得税、法人税及び消費税の電子納税だけ(特定納税専用手続)を利用する方については、電子証明書を保有している必要はありません。

 なお、国税においては平成19年1月より、税理士業務を行うことができる人等が納税者の代理申告する場合、納税者の電子署名が省略できる方向で検討が進められています。

 地方税においても、法人都道府県民税・法人事業税、法人市町村民税、固定資産税の申告ができ、利用できる方は国税と同様です。

電子納税を行うためには、マルチペイメントネットワークに対応するシステム整備を行った金融機関を利用する必要があります。