平成12年に政府が発表した電子政府の実現を図る「e−ジャパン戦略」の一つの柱として導入されたもので、従来、書面で提出していた申告、納税及び申請・届出等について、納税者の利便性の向上を図る観点からインターネットを利用して手続きができるようにしたものを電子申告と言います。 国税では平成16年2月から、地方税は平成17年1月から電子申告が始まりました。 ■電子申告のメリット 電子申告が導入されると、納税者の方々にとって、納税申告手続に要する時間や手間を軽減することが可能となり、利便性が向上するとともに、ペーパーレス化によるコストの低減が可能になると考えられます。 具体的には、
■対象となる業務(申告・納税・申請・届出)
■利用できる人 電子申告を利用できるのは、国税においては、所得税、法人税及、消費税、酒税、印紙税に係る申告、全税目に係る納税(手数料の納付を含む)、所得税関係、相続税・贈与税・地価税関係、法人税関係、消費税関係、間接諸税関系、酒税関係、納税証明書交付関係、納税関係、法定調書関係、その他の申請・届出等、税法に規定されている申請・届出等の手続を行う納税者、または税理士業務を行うことができる人等(税理士、税理士法人、その他税理士法により税理士業務を行うことができる人)で、インターネットを利用できる環境を持ち、電子署名用の電子証明書を保有している方です。 ただし、申告所得税、法人税及び消費税の電子納税だけ(特定納税専用手続)を利用する方については、電子証明書を保有している必要はありません。 なお、国税においては平成19年1月より、税理士業務を行うことができる人等が納税者の代理申告する場合、納税者の電子署名が省略できる方向で検討が進められています。 地方税においても、法人都道府県民税・法人事業税、法人市町村民税、固定資産税の申告ができ、利用できる方は国税と同様です。
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