(20016.06.30)
【一般】「中小企業等経営力強化法」の成立に思う
認定経営革新等支援機関としての取り組みの方向性
多くの税理士事務所が経営革新等支援機関として認定を受けているが、全体として活動は低調で、「名ばかりの支援機関」が多いとの批判も一部にはあった。
しかし、去る6月3日に、従来の「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」が「中小企業等経営強化法」に名称を変え、認定支援機関の業務内容に「経営力強化」を追加することで成立した。今後は、認定支援機関(税理士事務所)は、顧問先等の中小企業が「経営力向上計画」を策定し認定を受けようとする場合、それらの活動を支援することが求められることとなった。
「ローカルベンチマーク」を活用する
「中小企業等経営強化法」の公布に合わせて「ローカルベンチマーク」という評価指標・評価手法が経済産業省から公表された。認定支援機関が中小企業と対話等を行うときには、「ローカルベンチマーク」を利用すべきことが明記されている。
認定支援機関として備えるべき指導能力等
「ローカルベンチマーク」の内容等から考えても、認定支援機関としては、管理会計全般をもう一度総復習すると共に、SWOT分析、5フォース分析、バランス・スコア・カード等の経営管理手法についての理解をもう一段深めることが急務と思われる。
認定支援機関の活動実績をどのような形で公表した方が良いかの検討も、今後進められる予定とのことである。
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