(20016.03.30)
【建設】建設業の技術者要件・特定建設業許可要件の引き上げ 建設業界では、長年にわたる建設投資の減少で経営環境が悪化した結果、若手入職者の減少などが続き、建設工事での担い手不足が深刻化している。 このような背景を受けて、技術者の効率的な配置を図るために下記のような改正が行われることとなった。 今年2月29日に政令の改正案が公表され、所定の意見募集期間を経て、6月1日から施行される予定である。 技術者要件に関する改正内容は以下の通りである。
改正後は、下請金額の合計が4000万円未満の工事には、監理技術者ではなく主任技術者を配置すれば良いが、設計変更や追加工事で4000万円以上になると、その時点で監理技術者に変更する必要性が生じるので、この点実務上は「要注意」である。 なお、「工事施工体制台帳」は、下請へ支払う金額の合計が3000万円(建築一式工事については4500万円)以上の工事にのみ作成が義務づけられていたが、入札契約適切化法の改正に伴い、平成27年4月以降の公共工事については下請契約の金額の如何にかかわらず作成が義務づけられているので、この点も注意しておきたい。 「法令違反」となる事態を招かないように、リスクマネジメントの観点からも法令の改正については早目に情報を入手し、体制作りを進めることが肝要である。 |